食育と家庭料理は 料理学校から
東日本料理学校協会
東日本料理学校協会 定款・内規・表彰規程
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定款

第1章 総  則
(名  称) 
第1条本会は東日本料理学校協会と称する。
(組  織) 
第2条本会は下記地域の料理学校代表者で組織する。
東京都、神奈川県、千葉件、埼玉県、茨城県、群馬県、栃木県、山梨県、長野県、新潟県、福島県、宮城県、山形県、秋田県、岩手県、青森県、北海道
本会の事務所は東京都に置く。
なお、本会は中部料理学校協会、西日本料理学校協会、全九州料理学校協会とともに全国料理学校協会に所属する。


第2章 目的及び事業
(目  的) 
第3条本会は会員の相互扶助と親睦を図ると共に、料理教育の内容充実並びに食育普及を行い、国民の体位向上、健康増進、公衆衛生の啓蒙に努め、もって公共の福祉に寄与することを目的とする。(H.17年度改定)
(事  業) 
第4条本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.食育の事業実践及び普及。(H.17年度改定)
2.料理教育者の資質向上に必要な研修会、研究会、講演会、講習会の開催
3.調理理論、料理技術、栄養、食品衛生に関する調査研究及び教本の発行。
4.料理教育に関する所定の課程を修めた者に対し、認定証及び検定証の交付。
5.料理、栄養に関する知識の普及。
6.関係官公署及び関係団体等との連絡提携に関する事項。
7.料理学校教職員の福祉に寄与する事項。
8.その他、本会の目的を達成するに必要な事業。


第3章 会  員
(資  格)   
第5条 本会の目的に賛同し、次の資格を有する者を会員とする。
  
1.正会員 第2条に挙げる地域内の料理学校で、別表1の基準に達した料理学校の代表者で
  ※理事2名以上の地域=理事2名の推薦
  ※理事1名の地域=当該地域の理事と他地域の理事1名の推薦
  ※理事のいない地域=他地域理事2名の推薦
  により、理事会で承認を得たもの。※(S.61.5.11改訂 S61.6.1 施行)
2.賛助会員 本会の事業に協賛するものであって、理事会の承認を得たもの。
(会  費)   
第6条 本会の会員は次の会費を納入しなければならない。
  
1.正会員 入会金 20,000円  会費 年額18,000円(S61年度改訂)
2.賛助会員 ※理事2名以上の地域=理事2名の推薦
3.新入会員及び賛助会員は入会承認翌月に当該年度分会費を月割りにして納入する。(H6年度改訂)
4.既に納入した入会金および会費はいかなる理由があってもこれを返還しない。
(資格喪失の理由) 
第7条 会員は次の各号の一つに該当する場合は会員たる資格を失う。
  
1.退会の申し出があったとき。
2.廃校したとき。
3.会費が1年以上納入されず、催促に応じないとき。
4.除名されたとき。
(除  名)   
第8条 会員が次の各号の一つに該当するときは理事会の決議により除名することが出来る。この場合、出席理事の3分の2以上の議決による。但し、除名する会員にはその旨通知し、理事会において弁明する機会を与える。
除名した会員には、その旨を通知しなければならない。
1.会員としての義務を遂行しないとき。
2.本会の名誉を傷つけ又はその目的に反する行為のあったとき。


第4章 役員・顧問・相談役及び職員
(役  員)
第9条 本会に次の役員を置く。
  
名誉会長 1名
会長  1名
副会長 2名
事業理事 2名
理事 17名以上−30名以内
監事 2名
(役員の選出)
第10条
1. 名誉会長は本会の事業等に功労のあった者で、名誉理事の中から理事会が推薦し、総会の承認を得たもの。
2. 会長、副会長は理事の中から理事会が推薦し、総会において選任する。
3. 事業理事は理事会において理事の互選により選出する。
4. 理事は75歳の正会員の中から都、道、各県ごとに選出し、総会の承認を得たもの。
5. 監事は正会員の中から総会において選出する。
6. 全国料理学校協会の評議員および理事は、本会理事会の推薦により役員の中より選出する。
(役員の職務)
第11条
1. 会長は会務を総理し本会を代表する。会長に事故あるときは副会長がこれを代理する。
2. 事業理事は会長、副会長と合議して本会の事業を処理する。
3. 理事は会務を審議して本会の運営に当たる。
  
(イ) 理事は当該地域に代表として必要に応じ、地域会員を招集し、会議又は他の方法をもって会員の意思疎通並びに情報交換等を行い、地域会員の総意を反映する。
(ロ) 理事は理事会の決定事項および協会業務連絡等に関し速やかに会員に報告の事務を行う。
(ハ) 理事2名以上在籍地域は理事互選により、主体となる理事1名選出し、地域の運営を図る。
(イ)(ロ)(ハ)(H2.5.20追加)
4. 監事は本会の会計および会務を監査する。
(役員の任期)
第12条
1. 役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
2. 役員は任期が満了しても後任者が就任するまで引き続きその職務を行うものとする。
3. 補欠により就任した役員又は新たに就任した役員の任期は第1項の規定にかかわらず前任者の残任期間とする。
(顧  問)
第13条
1. 本会に顧問並びに相談役を若干名置くことが出来る。
2. 顧問は理事会の推薦により会長が委託する。相談役は会員の中より理事会の推薦により会長が委託する。
3. 顧問並びに相談役の任期は2年とする。
(名誉理事)
第14条
1. 理事は満75歳をもって名誉理事となる。但し、理事5期(10年)以上就任した者。
2. 名誉理事の任期は終身とする。
 

内 規 [第14条第1項にもとづく内規]
第1条 名誉理事は理事会に出席し発言はできるが、議決権はない。
第2条 名誉理事の理事会(年3回)出席交通費は各自負担とする。

(職  員)
第15条
1. 本会に事務局長と職員若干名を置く。
2. 事務局長および職員は理事会の承認を得て会長が任免し事務に従事する。


第5章 会  議
(種  別)
第16条本会の会議は総会および理事会とする。
(総  会)
第17条
1. 総会は定時総会と臨時総会とに分ける。
2. 定時総会は毎年1回、会計年度終了後3ヶ月以内に開催し、臨時総会は必要なときに開催する。
(総会の招集)
第18条
1.(イ) 総会は会長が招集し、総会の議長は出席正会員の中から総会において選出する。
  (ロ) 副議長は議長の指名により選出する。
  (ハ) 議長は正会員の立場から、質問意見を発言する時は、副議長に議長の任務を引き継ぐ。
    (ロ)(ハ)(S61.5.11改訂  S61.6.1施行)
2.正会員の3分の1以上が会議の目的である事項を示し、請求があったときは会長は臨時総会を招集しなければならない。
3.会長が総会を招集するときは、正会員に対して開会の日から1ヶ月前に会議の目的である事項および場所を示し、招集の通知をしなければならない。
(総会の定足数)
第19条 総会は正会員の過半数の出席がないときは開会することが出来ない。
但し、正会員が出席出来ないときは委任状を提出し、これを出席に加える。
また欠席会員は自校の者1名総会を傍聴させることができる。但し、発言・議決は出来ない。
(H5.5.16改訂)
(総会の議決)
第20条 総会の議決は正会員の過半数によって決し、可否同数のときは議長が決する。
(総会の議決事項)
第21条 この定款に別段の定めのあるもののほか、次の事項は総会の議決を経なければならない。
1.事業計画および事業報告に関する事項。
2.予算および決算に関する事項。
3.諸規定改廃。
4.役員の選出。
5.前各号のほか本会の運営に関する重要事項。
(理 事 会)
第22条  総会の議決は正会員の過半数によって決し、可否同数のときは議長が決する。
(総会の議決事項)
第21条 この定款に別段の定めのあるもののほか、次の事項は総会の議決を経なければならない。
1.事業計画および事業報告に関する事項。
2.予算および決算に関する事項。
3.諸規定改廃。
4.役員の選出。
5.前各号のほか本会の運営に関する重要事項。
(理 事 会)
第22条 
1.理事会は名誉会長・会長・副会長・事業理事・理事をもって構成し、年3回以上開催し、会長が必要と認めたとき、又は理事総数の3分の1以上から請求があったときは目的を示して随時開催出来る。
2.理事会は会長が招集してその議長となる。
(理事会の定足数)
第23条 理事会は理事総数の過半数以上の出席がないときは開会することが出来ない。
(理事会の議決)
第24条 理事会の議決は出席理事の過半数で決し、可否同数のときは議長が決定する。
(理事会の議事)
第25条 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の掲げる事項および緊急事項を処理する。
1.総会に提出する議案の作成。
2.諸規定の制定および改廃に関する議案の作成。
3.本会の業務執行に関する事項(日常の軽易な事務を除く)。
(議事録)
第26条 会議の議事については、次の各号を記載した議事録を作成し、議長および議長の指名する署名人2名の署名、捺印の上、これを保存しなければならない。
1.会議の目的事項・日時・場所。
2.正会員・理事の出席数とその氏名。
3.議事の経過概要と議決事項。


第6章 会  計

(資  産) 
第27条本会資産は次の各号に掲げるものをもって構成する。
1.入会金および会費。
2.賛助会費。
3.資産より生ずる果実。
4.その他の収入(資産の管理)
第28条本会の資産は会長が管理し、その管理方法は理事会の議決による。
(経  費) 
第29条本会の経費は資産をもって支弁する。
(予算および決算)
第30条
1.本会の予算は毎会計年度開始前に理事会の承認を得て総会に提出する。
2.本会の決算はあらかじめ監事の監査を経て毎会計年度終了後、3ヶ月以内に理事会および総会に提出しなければならない。
(会計年度) 
第31条本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。


第7章 雑  則

(定款の変更) 
第32条この定款は総会において正会員の3分の2以上の同意により改定することが出来る。
(解  散) 
第33条本会は総会において正会員の4分の3以上の同意により解散する。
(雑  則) 
第34条この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決により会長が定める。
(施  行) 
第35条この定款は平成2年5月20日から実施する。

別 表 1.

料理専用教室 50u(約15坪)以上
生 徒 数 100名以上
修 業 年 限 1ヶ月以上


別 表 2.

理事定数 17名以上−30名以内




内  規  (定款第11条3項((イ)(ロ)(ハ)条文追加に基づく内規)(平成10年5月17日施行)
第1条 地域理事選出比率は下記とする。
  1.地域校数に対し7校に1名の比率をもって選出する。
  2.比率の端数は切り捨てる。
  3.東京地区は諸官庁・賛助会員等の業務円滑化を図る為、選出比率の理事の他に2名を置く。
  4.7校に満たない地域は地域全員の情報交換と発展の為、理事1名を置く。
第2条 定款第11条、第3項(ロ)は2週間以内に処理する。
第3条 定款第11条、第3項(ハ)の主体になる理事の任期は、地域理事数で均等の期間とする。
第4条 各会員に対する業務連絡費
  (イ)通信費=切手・葉書代・電話代等
  (ロ)啓蒙活動費=会議費・交通費
  は毎年度7月中に各担当理事に事務局より地域助成費として送付する。
第5条 助成費は年度末3月中旬までに送付の助成費決算報告書を事務局に返送する。
第6条 理事会(年3回)出席交通費実費支払。
但し、総会・新年会の参加費並びに交通費は各自負担。
第7条 理事就任は入会後2年以上とする。
第8条 教員認定証・技術検定証並びに食育インストラクターの積極的申請。(H17年度改訂)
第9条 「調理技術の基礎」の積極的購入。
第10条 研修会・総会・新年会への積極的参加。


表 彰 規 定
(規定の対象区分) 
第1条 この規定は東日本料理学校協会(以下協会という)の会員校代表者並びに教職員と協会会員(顧問・相談役を含む)を対象とする。
(表彰の目的) 
第2条 前条区分の者で、永年在籍代表者および協会会員に永年勤続した教職員並びに協会運営の発展に功績があった者を表彰する。
(表彰の内容) 
第3条 当該者の表彰内容は、協会名の表彰状とする。
(会員校代表者表彰基準)
第4条 表彰基準は下記の通りとする。
  
1.入会在籍20年経過した代表者。
2.会員校増加に寄与して時。
3.協会事業に積極的に協力し、教員資格認定証・技術検定証並びに食育インストラクター発行に協力した時。
4.料理教育研究が協会の権威を高め、利益の増進に寄与した時。
5.第2項・第3項・第4項の査定は理事会の審議決定による。
(会員校教職員永年勤続表彰基準)
第5条 表彰基準は下記の通りとする。
  
1.勤続年数10年と20年以上とする。
2.表彰該当者は教師1級以上の資格取得者に限る。
但し、10年以上の事務職はこの限りではない。
(役員表彰基準)
第6条 協会役員で役員就任中、協会運営および発展に特に顕著な功績があったと認められる者で、下記の各項目に該当した時。
  
1.就任期間 [1期は2年間とする]
 
 5期(10年)以上− 8期(16年)未満
 8期(16年)以上−10期(20年)未満
10期(20年)以上−15期(30年)未満
15期(30年)以上
2.監事・顧問・相談役は就任期間に関係なく退任した時に行う。
(役員の定義)
第7条 前条における役員とは、協会定款第9条に定める役員をいう。
(役員の勤続期間の通算)
第8条 役員においては役職の変動に関係なく、就任期間を通算する。
(役員再任の就任始期)
第9条 役員退任後、再度就任した者の就任期間は、再任年度より始算する。
(表彰該当者の勤続・就任未満の処理)
第10条 第5条・第6条の勤続就任未満において退職又は退任の場合は、それまでの勤続就任期間を勘案して、正・副会長協議の上決定する。
(表彰の時期)
第11条 
1.第4条の表彰は基準に達した翌年度総会において行う。
2.第5条の表彰は基準に達した年の研修会において行う。
3.第6条第1項の表彰は役員改選年度の翌年度総会において行う。
4.監事・顧問・相談役は退任時の総会において行う。
(表彰の手続)
第12条 
1.第5条第1項の表彰については、申請書および履歴書を提出する。
2.第4条は事務局において事務処理を行う。
(施行期日)
第13条 この規定は平成4年度総会決定時より施行する。
但し、平成2年度総会において退任の役員については、この規定を準用する。

期  日   改訂箇所
昭和50年6月 1日 施  行  
昭和61年5月11日 一部改訂 第5条・第18条
昭和61年6月 1日 施  行 第5条・第18条
平成 2年5月20日 一部追加 第11条3項
平成 2年5月20日 施  行 第11条にともなう内規設定
平成 5年5月16日 一部改訂 第19条
平成 6年5月15日 一部改訂 第6条
平成10年5月17日 一部改訂 内規
平成12年4月 1日 一部改訂 第10条、第13条、第14条、第22条
平成17年5月15日 一部改訂 第3条、第4条、内規