食育と家庭料理は 料理学校から | ||
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東日本料理学校協会 | ![]() |
東日本料理学校協会 定款・内規・表彰規程 |
■表紙 ■活動概要 □定款など ■役員・委員会 ■名誉理事 ■会員校名簿 ■賛助会員名簿 ■認定資格 ■食育インストラクター ■過去教員研修会/講演 ■過去教員研修会/実技 ■次回教員研修会/講演・実技 ■永年勤続表彰 ■全国組織 ■協会予定表 ■会員ページ(要パスワード) ■事務局 ■事務局・サイト管理者/連絡ページ(要パスワード) ■協会編集書籍 ■難しいけど勉強しちゃお |
(名 称) | ||||
第1条 | 本会は東日本料理学校協会と称する。 |
(組 織) | ||||
第2条 | 本会は下記地域の料理学校代表者で組織する。 東京都、神奈川県、千葉件、埼玉県、茨城県、群馬県、栃木県、山梨県、長野県、新潟県、福島県、宮城県、山形県、秋田県、岩手県、青森県、北海道 本会の事務所は東京都に置く。 なお、本会は中部料理学校協会、西日本料理学校協会、全九州料理学校協会とともに全国料理学校協会に所属する。 |
(目 的) | ||||
第3条 | 本会は会員の相互扶助と親睦を図ると共に、料理教育の内容充実並びに食育普及を行い、国民の体位向上、健康増進、公衆衛生の啓蒙に努め、もって公共の福祉に寄与することを目的とする。(H.17年度改定) | |||
(事 業) | ||||
第4条 | 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。 1.食育の事業実践及び普及。(H.17年度改定) 2.料理教育者の資質向上に必要な研修会、研究会、講演会、講習会の開催 3.調理理論、料理技術、栄養、食品衛生に関する調査研究及び教本の発行。 4.料理教育に関する所定の課程を修めた者に対し、認定証及び検定証の交付。 5.料理、栄養に関する知識の普及。 6.関係官公署及び関係団体等との連絡提携に関する事項。 7.料理学校教職員の福祉に寄与する事項。 8.その他、本会の目的を達成するに必要な事業。 |
(資 格) | ||||||||||||||||||||
第5条 | 本会の目的に賛同し、次の資格を有する者を会員とする。 | |||||||||||||||||||
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(会 費) | ||||||||||||||||||||
第6条 | 本会の会員は次の会費を納入しなければならない。 | |||||||||||||||||||
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(資格喪失の理由) | ||||||||||||||||||||
第7条 | 会員は次の各号の一つに該当する場合は会員たる資格を失う。 | |||||||||||||||||||
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(除 名) | ||||||||||||||||||||
第8条 | 会員が次の各号の一つに該当するときは理事会の決議により除名することが出来る。この場合、出席理事の3分の2以上の議決による。但し、除名する会員にはその旨通知し、理事会において弁明する機会を与える。 除名した会員には、その旨を通知しなければならない。 1.会員としての義務を遂行しないとき。 2.本会の名誉を傷つけ又はその目的に反する行為のあったとき。 |
(役 員) | ||||||||||||||||||||||||||
第9条 | 本会に次の役員を置く。 | |||||||||||||||||||||||||
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(役員の選出) | ||||||||||||||||||||||||||
第10条 |
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(役員の職務) | ||||||||||||||||||||||||||
第11条 |
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(役員の任期) | ||||||||||||||||||||||||||
第12条 |
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(顧 問) | ||||||||||||||||||||||||||
第13条 |
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(名誉理事) | ||||||||||||||||||||||||||
第14条 |
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(職 員) | ||||||||||||||||||||||||||
第15条 |
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(種 別) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第16条 | 本会の会議は総会および理事会とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(総 会) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第17条 |
(総会の招集) | 第18条 |
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(総会の定足数) | 第19条 | | 総会は正会員の過半数の出席がないときは開会することが出来ない。 | 但し、正会員が出席出来ないときは委任状を提出し、これを出席に加える。 また欠席会員は自校の者1名総会を傍聴させることができる。但し、発言・議決は出来ない。 (H5.5.16改訂) (総会の議決) | 第20条 | | 総会の議決は正会員の過半数によって決し、可否同数のときは議長が決する。 | (総会の議決事項) | 第21条 | | この定款に別段の定めのあるもののほか、次の事項は総会の議決を経なければならない。 | 1.事業計画および事業報告に関する事項。 2.予算および決算に関する事項。 3.諸規定改廃。 4.役員の選出。 5.前各号のほか本会の運営に関する重要事項。 (理 事 会) | 第22条 | |
総会の議決は正会員の過半数によって決し、可否同数のときは議長が決する。 | (総会の議決事項) | 第21条 | | この定款に別段の定めのあるもののほか、次の事項は総会の議決を経なければならない。 | 1.事業計画および事業報告に関する事項。 2.予算および決算に関する事項。 3.諸規定改廃。 4.役員の選出。 5.前各号のほか本会の運営に関する重要事項。 (理 事 会) | 第22条 | |
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(理事会の定足数) | 第23条 | | 理事会は理事総数の過半数以上の出席がないときは開会することが出来ない。 |
(理事会の議決) | 第24条 | | 理事会の議決は出席理事の過半数で決し、可否同数のときは議長が決定する。 |
(理事会の議事) | 第25条 | | 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の掲げる事項および緊急事項を処理する。 | 1.総会に提出する議案の作成。 2.諸規定の制定および改廃に関する議案の作成。 3.本会の業務執行に関する事項(日常の軽易な事務を除く)。 (議事録) | 第26条 | | 会議の議事については、次の各号を記載した議事録を作成し、議長および議長の指名する署名人2名の署名、捺印の上、これを保存しなければならない。 | 1.会議の目的事項・日時・場所。 2.正会員・理事の出席数とその氏名。 3.議事の経過概要と議決事項。
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